商工会について~商工会とは~
商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。
また、国や都道府県の小規模企業施策(経営改善普及事業)の実施機関でもあり、小規模事業者様 のみなさまを支援するために様々な事業を実施しています。
もちろん小規模企業施策だけでなく、様々な中小企業施策も実施しています。
商工会は、法律(商工会法)に基づいて、主に町村部に設立された公的団体で、全国に1,667の商工会があります。また、各都道府県には商工会連合会があり、広域的なテーマや専門的なテーマについて、みなさんを支援いたします。
商工会の役割
創業支援
創業を予定している方や新たな事業分野開拓を志す起業家の方のために、専門家を派遣する個別相談指導や、セミナー・講演会及び少人数制によるゼミナール形式の創業塾の開催など、幅広い支援を行っています。
地域活性化
商工会は、商工業者の団体ですので、経済活動を通じて地域を元気にし、にぎわいをつくりだす取り組みを行っています。
取引、販路開拓支援
商工会では、インターネットを活用した企業情報など各種地域情報を発信し、みなさまのビジネスチャンスの拡大や地域の活性化を目指しています。
青年・女性経営者・後継者の育成・支援
商工会には、青年経営者・後継者が加入する青年部、事業に携わる女性が加入する女性部があり、商工業の発展と魅力ある地域づくりを目指して、多彩な活動を展開しています。例えば、企業経営に役立つネットワークづくりや起業家の育成、事業承継や女性の社会進出の支援をはじめ、パソコン研修など、資質向上と地域経済の活性化に努めています。
業種別の会員交流
商工会には様々な業種の事業者の方が加入していますが、同じ業種の会員が交流する部会も設置しています。
行政への意見具申
地域の振興やみなさまの事業の発展のために、商工会はその意見を集約し、これを国会や行政庁などに具申、建議をしています。
商工会に相談する
経営相談・支援
商工会では、経営のことで悩んでいる事業者のみなさまに対し、経営指導員などが様々な課題についてアドバイスを行っています。
経営相談・支援は、商工会の窓口で行うだけでなく、定期的に地域を巡回してアドバイスを行っています。
さらに、法律や税金などの専門家が事業者のみなさまの相談に応じています。
もちろん相談については、秘密は厳守します。
税務相談・経理指導
商工会では、税金の各種控除を知りたい、青色申告制度ってなに?など、みなさまのお悩みに対し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで、懇切丁寧にアドバイスを行っています。
決算や申告期には、税理士がみなさまの専門の相談員として無料の税務相談に応じています。
金融相談・斡旋
商工会では、みなさまの経営をより安定、向上させるために、金融や信用保証に関する相談や斡旋などを行っています。
特に、事業資金を商工会の推薦により、 日本政策金融公庫が無担保・無保証・低利で融資する「マル経資金融資」は、多くの小規模企業のみなさまに利用されています。
取引、販路開拓支援
商工会では、インターネットを活用した企業情報など各種地域情報を発信し、みなさまのビジネスチャンスの拡大や地域の活性化を目指しています。
労務相談
商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談にのり、アドバイスをしています。
連鎖倒産防止相談
都道府県の商工会連合会に設置した「経営安定特別相談室(または倒産防止特別相談室)」において、倒産のおそれのある中小企業から事前に相談を受けて、経営的に見込みのある企業については関係機関の協力を得て再建の方途を講じます。
また、倒産防止が困難とみられる企業については円滑な整理を図ることにより、企業倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止します。
相談室は、倒産防止のための業務を総括する「商工調停士」と、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの専門スタッフが協力する万全の体制で相談に応じています。
もちろん相談内容や相談の申し込みについては、秘密は厳守します。
詳しくは、各都道府県の商工会連合会まで。
分野別専門家派遣(エキスパートバンク事業)
専門家を無料で派遣いたします!
国と都道府県の補助を受けて、各都道府県の商工会連合会(県連といいます)が実施しています(一部の商工会議所も実施しています)。
事業者さんの依頼に応じて、課題ごとに適切な専門家を県連が選定し、原則1テーマにつき1回、全国3000名の弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、中小企業診断士、技術士等を無料で派遣し、事業者さんの課題を専門的見地から解決方法を検討いたします。
商工会に加入する
商工会の加入条件は?
商工会が設立されている市町村内で、原則その地域内で引き続き6ヶ月以上、事務所・店舗・工場などを有する事業者であれば、規模の大小にかかわらず、誰でも加入することができます。 もちろん、個人事業者でも自宅兼事務所のSOHOの方でもOKですし、農林水産業を営む方でも、収穫物を店舗などで販売している方なら、加入することができます。
※これらの要件を満たさない方でも、特別会員制度(賛助会員制度)、あるいは定款で別段の定めを行う「定款会員」を設け、会員サービスを行っている場合もあります。
加入方法は?
松阪西部商工会にご連絡ください。
加入手続き方法をご説明させていただきます。
入会金・会費はどれくらい?
会費基準は、商工会によって異なりますので、地元の商工会にご確認ください。